SAT消防設備士講座 質問回答(指定可燃物の数量指定倍率)

消防設備士乙種4類テキストの83ページに記載の「指定可燃物の数量指定倍率ですが、テキストには「500倍以上」と」記載ありますが、この倍率の根拠は何に由来しているのでしょうか?

御社の危険物取扱者乙4テキストの97ページには「警報設備は指定数量が10倍以上」と記載されており、その通り理解していました。

ご質問頂いた箇所ですが、消防法施行令の第21条に記載されています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html

抜粋すると以下の部分です。

第二十一条  自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする

八  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの」

危険物取扱者の方で学ぶ「10倍以上」は、危険物の規制に関する政令の第21条です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html

第二十一条  指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。

ここでいう「火災報知設備その他の警報設備」ですが、具体的には自動火災報知設備、拡声装置、非常ベル、消防機関に通報する電話、警鐘です。つまり、

  • 10倍以上…自動火災報知設備、拡声装置、非常ベル、消防機関に通報する電話、警鐘のどれかを設置
  • 500倍以上…自動火災報知設備を必ず設置

という数量関係となっているわけです。

 

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