【解答】(4)
小出力発電設備は、一般用電気工作物の範囲内となる小規模な発電設備ですから、これを設置しても自家用電気工作物にはなりません。したがってcの記述は不適切です。
なお、もちろん66000Vの発電所に電気主任技術者は必要ですから、この二つだけで正答を導き出すことができます。
法規の過去問は、その時々の問題で問われている部分のみを覚えてもダメです。
出題されている法規の条文をインターネット検索で探し出し、問われている部分を含めて条文を読み、その条文が意図していることを理解したうえで回答の部分に当てはまる正解を見出す、というプロセスを踏むことが大切です。こうすることにより、同じ条文の別の部分について問われたり、関連した条文についての出題があった場合でも、その法律を制定するに至った理由に鑑みて正しい答えを導き出す勘が働くようになります。
必要のない法律は作られません。法律になっているということは、必ず何らかの理由があるのです。上記のようなプロセスで条文を一通り読んでいると、その根底にある理由が何となく見えてくるようになります。そうすれば、未知の条文が出た時でも勘が働くようになるわけです。
【解答】(4)
電気事業法第39・40条です。
「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」
「事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。」
「主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。」