「国家試験過去問解説」カテゴリーアーカイブ

平成29年度電験3種問題解説・法規問11

【解答】(5)(4)

(a)

電気設備に関する技術基準を定める省令の第56条・第57条・第62条です。

(b)

まず、配線に流れる電流を求めます。三相負荷電力は√3VIですから、

  • I=15000/(√3×210)≒41.2[A]

と求まります。

同一管内の電線数は3本ですから、電流減少係数は0.70なので、電線に求められる許容電流は

  • 41.2÷0.7≒58.9[A]

となります。さらに、周囲温度による許容電流補正係数で割ると、

  • 58.9÷√(25/30)≒64.5

となり、公称断面積8㎟では足らず、14㎟の電線が必要なことが求まります。

平成29年度電験3種問題解説・法規問10

【解答】(4)

小出力発電設備は、一般用電気工作物の範囲内となる小規模な発電設備ですから、これを設置しても自家用電気工作物にはなりません。したがってcの記述は不適切です。

なお、もちろん66000Vの発電所に電気主任技術者は必要ですから、この二つだけで正答を導き出すことができます。

平成29年度電験3種問題解説・法規問9

【解答】(3)

電技解釈第227条です。

単独運転と自立運転は紛らわしい用語ですが、自立運転とは電力供給系統とは完全に切り離して自家用として交流電力を供給する状態を指します。単独運転は、電力供給系統が停電となったとき、分散型電源が単独で付近一帯に電力を供給する状況を指します。

平成29年度電験3種問題解説・法規問2

【解答】(4)

電気工事士法第1条

「この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。」

(ウ)…特種電気工事は、ネオン工事および非常用予備発電装置工事とされています。

(エ)…認定電気工事従事者は、自家用電気工作物のうち低圧部分(600V以下)の工事に従事できます。

平成29年度電験3種問題解説・法規問1

法規の過去問は、その時々の問題で問われている部分のみを覚えてもダメです。

出題されている法規の条文をインターネット検索で探し出し、問われている部分を含めて条文を読み、その条文が意図していることを理解したうえで回答の部分に当てはまる正解を見出す、というプロセスを踏むことが大切です。こうすることにより、同じ条文の別の部分について問われたり、関連した条文についての出題があった場合でも、その法律を制定するに至った理由に鑑みて正しい答えを導き出す勘が働くようになります。

必要のない法律は作られません。法律になっているということは、必ず何らかの理由があるのです。上記のようなプロセスで条文を一通り読んでいると、その根底にある理由が何となく見えてくるようになります。そうすれば、未知の条文が出た時でも勘が働くようになるわけです。

【解答】(4)

電気事業法第39・40条です。

「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」

「事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。」

「主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。」