【解答】(4)
電気工事士法第1条
「この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。」
(ウ)…特種電気工事は、ネオン工事および非常用予備発電装置工事とされています。
(エ)…認定電気工事従事者は、自家用電気工作物のうち低圧部分(600V以下)の工事に従事できます。
法規の過去問は、その時々の問題で問われている部分のみを覚えてもダメです。
出題されている法規の条文をインターネット検索で探し出し、問われている部分を含めて条文を読み、その条文が意図していることを理解したうえで回答の部分に当てはまる正解を見出す、というプロセスを踏むことが大切です。こうすることにより、同じ条文の別の部分について問われたり、関連した条文についての出題があった場合でも、その法律を制定するに至った理由に鑑みて正しい答えを導き出す勘が働くようになります。
必要のない法律は作られません。法律になっているということは、必ず何らかの理由があるのです。上記のようなプロセスで条文を一通り読んでいると、その根底にある理由が何となく見えてくるようになります。そうすれば、未知の条文が出た時でも勘が働くようになるわけです。
【解答】(4)
電気事業法第39・40条です。
「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」
「事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。」
「主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。」